投稿日:2023年4月28日

エレベーターに関する定期検査報告の詳細とは

こんにちは!東京都世田谷区に所在して、機械設備などの設備工事に携わっております株式会社ライジングエレベーターです。
エレベーターに関する定期検査報告の詳細とは、どういったものなのでしょうか。
そこで今回は、エレベーターに関する定期検査報告の詳細について解説いたします。
エレベーターの機械メンテナンスに携わってみたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

定期検査報告済証

ネイビー男性ここがポイント
まずは定期検査報告済証についてです。
定期検査報告が実施されたエレベーターには、定期検査報告済証の配布が行われます。
定期検査報告済証は、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターにより制定されたものです。
定期検査報告済証の役割は、エレベーターが建築基準法に基づいて定期検査報告が実施されていることを知らせる点にあります。
そしてエレベーターを利用される方に対し、安全や安心、信頼を提供しているのです。
また、エレベーターのかご内の操作盤の上の、見えやすい位置に貼られているのが通常です。

判断基準

エレベーターの定期検査報告においては、検査の各項目により要是正や重要点点検、指摘なしの3段階により判断されます。
要是正は、修理や部品の交換などを行い改善することが求められる状態です。
この場合には、スピーディーに改善を行う必要があります。
もし改善がされない場合には、特定行政庁により是正状況の報告聴取や是正命令が行われるのです。
そして状況次第では、罰則規定により罰金を支払うこととなります。
重要点点検では、次回の検査までに要是正となる恐れがある状態を指しています。
状況について十分に注意をすることが大事です。
指摘なしであれば、良好な状態であり要重点点検や要是正には該当しません。

罰則規定

最後に、エレベーターの定期検査・報告を行わない場合や、虚偽の報告を行った場合の罰則規定についてです。
検査や報告を行わない、あるいは虚偽の報告を行ったエレベーターの所有者などには罰則規定が設けられています。
罰則規定が設けられているのは、建築基準法第101条と102条です。
罰則規定では、定期報告を提出しない場合や虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金処分となる可能性があります。

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